福島県放送伝道を支える会規約
ここに掲載する規約は、2007年3月6日に開催された福島県放送伝道を支える会総会において一部改正された「福島県放送伝道を支える会規約」です。
第1条 名称
本会は「福島県放送伝道を支える会」と称する。
第2条 事務所
本会の事務所は委員長所属の教会に置く。
第3条 信仰的立場
旧新約66巻からなる聖書は、それぞれの著者が、神の霊感によって記したものであり、神が救いについて人々に啓示しようとされた一切のことを含み、信仰と生活との唯一の規範である。
第4条 目的
本会は、「福島県における福音放送」によって、県内の伝道を推進することを目的とする。
第5条 事業
本会は、第4条の目的遂行のため次の事業を行う。
1)会員の募集と献金
2)会員の祈りの力の結集、宣伝の強化、フォローアップの強化。
3)その他、必要な事業を行う。
第6条 会員
本会の会員は、本会の信仰的立場、目的に同意するもので、定期的な献金(月額、年額)をもって、本会の事業を援助するものとする。会員は次の2種類とするが、議決権は(1)の会員のみとする。
(1)協力教会(各個教会) (2)賛助会員(個人・団体)
第7条 総会
本会の総会は年1回、協力会員の1/3以上の出席をもって行う。議決は出席会員の過半数の同意をもって行う。規則改正は2/3以上とする。
第8条 委員会
本会の実務は選任された各地区委員によって行う。任期は2年として再選を妨げない。ただし、委員長は2期までとする。
委員会は年1回以上開き、次の職務を分担する。
運営委員会として、委員長1名、書記1名、会計1名、フォローアップ係1名、その他・監査2名(地区委員外)を置く。
委員会は、その職務を補佐するための主事を委嘱することが出来る。
第9条 財務
本会の費用は、献金の内からこれをまかなう。
その会計年度は、1月1日から12月31日までとする。